事件の背景:
テンセント社のゲーム「王者栄耀」は2015年10月23日に正式に発表され、同年10月26日にリリースされると短期間でたちまち最も人気のあるモバイルゲームの一つとなり、アップル社製スマートフォンではリリース當(dāng)日にアプリストアの無料ゲームダウンロード數(shù)で首位に立った。同年11月8日には全國eスポーツオープン選手権に選出され、また1日當(dāng)たりのアクティブゲーマー數(shù)は450萬に達(dá)し、関連公衆(zhòng)の間では知名度が高い。
この事件における係爭商標(biāo)第18379954號「王者栄耀」は、貴州問渠成裕酒業(yè)有限公司が2015年11月19日に第33類「酒類:果実酒:ぶどう酒」等商品を指定商品として出願し、2016年12月28日に登録が許可された。同社はこのほかにも第33類、第41類において複數(shù)の「王者栄耀」に関する商標(biāo)を次々と出願し、さらに「貴州王者栄耀酒業(yè)有限公司」を設(shè)立した。
2018年6月19日、テンセント社は、舊?國家工商行政管理総局商標(biāo)評審委員會に係爭商標(biāo)の無効審判を請求し、同委員會は2019年2月22日に係爭商標(biāo)の登録を維持する裁定を行った。テンセント社は當(dāng)該裁定について本件行政訴訟を提起した。
法院の認(rèn)定:
本件合議庭は、本事件において、「商標(biāo)法」第32條に基づく當(dāng)方の主張を支持し、次のように判斷した。
1.「王者栄耀」ゲームはリリース當(dāng)初に短期間で比較的高い知名度を獲得し、係爭商標(biāo)の出願日前にはすでに関連公衆(zhòng)の熟知するところとなっており、「王者栄耀」は作品名稱として先行権利を保護(hù)することができる。
2.「王者栄耀」ゲームは日常娯楽の範(fàn)疇にあり、その関連商品は通常、飲料?食品?日用品などさまざまな分野が対象となり、原告の証拠を踏まえると、「王者栄耀」の作品名稱の知名度の範(fàn)囲は日常生活分野に及び得る。
3.係爭商標(biāo)が登録を許可された第33類「酒類:果実酒:ぶどう酒」等商品もまた、日常生活分野の商品であり、ゲーム視聴者との重複度が比較的高いため、こうした商品上における係爭商標(biāo)の登録及び使用は、當(dāng)該商品とテンセント社に特定の関係があるとの誤認(rèn)を容易に関連公衆(zhòng)にもたらし、テンセント社が先行作品名稱に基づき享受する市場の優(yōu)位的地位及び取引機(jī)會に割り込むものとなる。
4.また、前述の知名度の狀況及び視聴者の狀況、並びに第三者による複數(shù)件の関連商標(biāo)出願の事実を踏まえると、第三者による係爭商標(biāo)の出願には主観的な悪意がある。
上述により、北京知識産権法院は2020年6月17日、係爭商標(biāo)の登録出願がテンセント社の先行作品名稱「王者栄耀」が享受する先行権利を侵害し、「商標(biāo)法」第32條の規(guī)定に違反することを認(rèn)定する一審判決を下した。判決により、訴えを受けた裁定が取り消され、國家知識産権局が改めて裁定を行う。
典型事例の意義:
本事件は、北京知識産権法院が6月19日に行った「作品名稱の先行権利保護(hù)関連事件の審理狀況に関する記者會見」において、典型事例として解説された。
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